低炭素住宅

低炭素住宅とは… 地球温暖化に対して温室効果ガスの排出量が低い住宅が求められています。低炭素住宅は平成24年12月4日に施行された“都市の低炭素化の促進に関する法律(エコまち法)”に基づいています。

エコまち法とは都市の低炭素化を図るために都市機能の集約化、公共交通機関の利用促進、建築物の低炭素化、緑、エネルギーの面的管理、利用の促進など低酸素な街づくりを目指す法律です。

具体的な認定基準は?

認定を受けるには3つの基準があります。
1)省エネ法で定める省エネ基準(平成25年)の一次エネルギー消費量から更に20%を超えること。
地域ごとに定められた外皮性能(強化外皮基準)以上の性能とすること。
2)太陽光発電設備等の再生可能エネルギー利用設備の導入。省エネ量と再生可能エネルギー利用設備で得られる創エネ量の合計が基準一次エネルギー消費量の50%以上であること。
3)選択的な項目として5つの対策分類中の9項目の低炭素化への取り組みの1つ以上を選択し実施することです。
  • 節水対策

    (1) 節水に資する機器を設置する。 設置する便器、水栓の半数以上に節水措置が取られていること。食器洗い機が設置されていること。

    (2) 雨水、井戸水又は雑排水の利用設備を設置している 貯水タンクなどの雨水の再利用装置
  • エネルギーマネジメント

    (3) HEMS(ホーム・エネルギー・マネージメント・システム)を設置すること HEMSとは、電気、ガス、水道などと連携し、使用料を項目単位で把握することができる エネルギー使用の「見える化」を行い。節電対策必要なデータを提供します。

    (4) 太陽光等の再生可能エネルギーを利用した発電設備及びそれと連携した定置型の蓄電池を設置すること
  • ヒートアイランド対策

    (5) 一定のヒートアイランド対策を講じている。 これは主に大規模マンションやオフィスビルなど住宅以外に講じられる項目で都市部の高温化を低減する対策です。
  • 建築物(躯体)の低炭素化

    (6) 住宅の劣化の軽減に資する措置を講じている。 劣化対策よって住宅を長寿命化すれば解体時に排出される産業廃棄物の総量が削減でき環境負荷の低減に貢献できる。

    (7) 木造住宅若しくは木造建築物であること。 木造住宅の材料に由来するCO2排出量は RC造りに比べ約3割程度と言われており、低炭素化に貢献する。

    (8) 高炉セメント又はフライアッシュセメントを構造耐力上主要な部分に使用している。 高炉セメント又はフライアッシュセメントはその製造時のCO2排出量が低く、低炭素化になる。
  • V2H充放電設備の設置

    (9) 建築物から電気自動車若しくはプラグインハイブリット自動車(「電気自動車等」という)に電気を供給するための設備又は電気自動車等から建築物に電気を供給するための設備を設置している。※電気自動車等に充電のみをする設備を含む

低炭素住宅のメリット

低炭素住宅の認定を受ければ優遇措置があります。まず、容積率が緩和されます。更に登録免許税及び所得税が優遇されます。

  • 光熱費が低減する。

    住まいのランニング・コストであるガス、電気、水道の消費量が長年に渡って減少するので助かります。節水対策や太陽光発電、断熱性の向上で対策を取った低炭素化の措置で光熱費が低減されます。
  • 住宅ローン控除

    住宅ローンの控除対象限度額が5,000万となり、0.7%が13年間、最大455万が所得税から控除されます。
  • 登録免許税の引き下げ

    令和5年3月31日までの措置として、住宅の保存登記が一般住宅特例の0.15%が0.1%に、移転登記は一般住宅特例の0.3%が0.1%に軽減されます。
    保存登記とは新築物件の購入に際し初めてされる所有権の登記のことです。
  • フラット35の金利優遇

    住宅金融支援機構と民間金融機関が提携して供給するフラット35の借入金利を当初10年間0.25%引き下げたフラット35S(金利Aプラン)が利用できます。